≪定年退職後の健康保険加入6つの形態≫
1. (再就職の場合)再就職先の健康保険に加入
健康保険がある会社に常用雇用者として再就職した場合、再就職先の健康保険に
加入します。
加入条件 再雇用・勤務延長・再就職などで常用雇用者として再就職
加入期間 在職中
保険料 労使折半
2.任意継続被保険者になる
会社などを退職した人が、在職中に加入していた健康保険の任意継続被保険者に
なることができます。
加入条件 退職した前日までに継続して2ヶ月以上健康保険の被保険者で
あったこと。(共済組合は1年以上)
加入期間 最長2年間
保険料 全額自己負担
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3.国民健康保険の退職者医療制度
長い間、会社や役所などに勤め、退職して国保に加入した人は、老人医療になる
までの間、退職者医療制度による医療を受けることになります。
加入条件 国民健康保険に加入していて老齢厚生年金の受給資格がある
こと。厚生年金か共済年金の加入期間が20年以上、または40
歳以後に10年以上ある人
加入期間 75歳まで
保険料 市町村が収入に応じて決める
4.特例退職者医療制度
在職していた会社の健康保険に「特例退職被保険者制度」がある場合は、国民健
康保険の退職者医療制度とどちらか有利になる方を選ぶことができます。
加入条件 所属の健康保険組合に20年以上、または40歳以後に10年以上
加入していること。老齢厚生年金の受給資格があること。
加入期間 75歳まで
保険料 全額自己負担
※ 国民健康保険の退職者医療制度とどちらが有利になるかはよく比較検討して
みないと分かりません。保険料だけについて考えれば、国民健康保険の保険料
の方が安いこともあります。窓口での一部負担に対する附加金は国民健康保険
にはありません。市町村によっては補助金が出るところもあります。会社の健康
保険組合や市区町村の国民健康保険担当部署で確認しておきましょう。
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5.家族の健康保険の被扶養者になる
子供・配偶者・親など家族が加入する公的医療保険の「被扶養者」になることも
できます。
加入条件 60歳以上の人は年収が180万円未満で、扶養者家族と同居して
いること
加入期間 制限なし
保険料 被保険者(扶養者)が負担
6.国民健康保険に加入する
老齢厚生年金の受給資格がない人は上記の「任意継続被保険者」になるか
「健康保険の被扶養者」になるか、「国民健康保険」に加入するかを選択しま
す。
加入条件 他の健康保険に加入していないこと
加入期間 制限なし
保険料 市町村が収入に応じて決める
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※ 「任意継続被保険者」「国民健康保険」、どっちが有利か
任意継続被保険者の場合、今までの健康保険証を退職後も使ます(2年間)
が、保険料はそれまで労使折半だったものが全額自己負担になります。
今まで月収が高い人は健康保険の任意継続を使い、月収の低い人は国民健康
保険に加入した方が有利になる場合が多いようです。
とても分かりやすい説明をしてくれているサイトがありますのでご紹介しま
す。
退職後は国保と任意継続 どっちがお得?(All About)
なお、定年退職して夫婦二人で国民健康保険に加入した場合、収めるべき保
険料は夫婦二人分の所得割・均等割分となりますが、定年前の健康保険を任
意継続した場合は、収めるべき保険料は被扶養者が何人いても本人一人分と
なっています。
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≪加入手続き上の注意点≫
■ 健康保険の任意継続の手続
前の会社の健康保険を任意継続するためには、退職日の翌日から20日以内に
申請書を所管の会保険事務所に提出しなければなりません。申請書と一緒に、
退職を証明するもの(通常は健康保険喪失届の写し)が必要になりますが、こ
の喪失届写しを入手できるのに退職後10日前後かかりますから手続は至急やっ
た方が安心です。
■ 国民年金の加入手続
国民年金の加入も退職日から14日以内と決まっていますが、こちらは任意継続
の手続ほど厳しくはありません。大幅に遅れた場合でも、定年で辞めたところ
まで遡及して保険料を払うことになります。
■ 全額自費で治療費を払う危険性も
退職後すぐにどれかの健康保険に加入の手続をしないと、いざ病気になったと
きに全額自費治療という憂き目に遭わないとも限りません。家族の健康保険の
被扶養者になれば保険料が無料で一番いいですが、それができなければ上記の
選択肢から一番自分に合ったものを選んで手続を進めてください。
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